土地の契約(埋設物の撤去費用は買主負担?売主負担?)
おしゃれだと思って買った電球
この下にあるテーブルでいつもブログを書いているのですが、
この電球
明るくない(;・∀・)
だって、このフィラメントがシャシャシャッ!てなっている感じが、かっこよくないすか?
おしゃれじゃないすか?
ちょっと憧れませんでした?
でも、
クライノデス(;・∀・)
これは、設計士さんが進めてくれたものではありません。
設計士さんはもっと明るいのを最初つけていてくれました。
私がニトリで見つけて後で勝手に変えたものです。(;´・ω・)
おしゃれ電球は明るくない!
皆さん気を付けて!
さて、本題です。
家づくりを進めるにあたって、本当に最初は知識がゼロでした。
一生に一度の買い物。(;´・ω・)
30年以上もローンを払っていく必要があるもの(;´・ω・)
(;´・ω・)
コワ(;´・ω・)
ちょっと怖くなってきたので、 (;´・ω・)
勉強しなくては (;´・ω・)
と、一念発起し (;´・ω・)
宅建士の資格を取りました。 (^ω^)
この資格を取っておいて良かったなと思ったエピソードがありまし たのでご紹介します。
土地の売買契約を締結する際に、不動産会社の方から
「昔はこの辺り一帯はコンクリート造りの大きな建物が建っていたよ うです。」
この不動産会社の方の話を聞いて、 もしかしたら地下にコンクリートが埋まっているかもしれないなと 思いました。
地下に何らかの埋設物が埋まっていた場合、 それを撤去するのに結構な費用がかかります。
地下に埋まっているため、通常は気付くことができません。
また、建物を更地にするだけでは見つからない場合もあります。
家を建てる際の基礎工事の段階で見つかる場合がほとんどで、 それが原因で別に撤去費用が発生したり、 工事が遅延したりすることもあります。
実際に私たちの家でもやはり、
地下にあって事前に見つけることができないものを「隠れた瑕疵」 として、損害賠償請求をすることができます。
宅建士の勉強をしていたので、 こうした知識が何となくありました。
そのため、契約書の文言に「買主は、売主が瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償請求を、売主に対してすることができる」と記載されていることを確認し、
契約を結ぶ段階で、「仮に地下に埋設物があり、 撤去費用が発生する場合は、私たち(買主)ではなく、 売主側の負担であっていますよね」と確認させてもらいました。
また、その期間が「本条による解除又は請求は、本物件の引き渡し後3か月の期間を経過したときはできないものとする。」
となっていたため、 その期間までに基礎工事を始めることができるようスケジュール調 整を行いました。
※スケジュール的に結構ギリギリでした。(;・∀・)アブネ
事前にしっかり確認していたため、 特に争いもなくスムーズにいくことが出来ました。
埋設物の撤去費用の負担
地下に埋設物があるかどうか。
その可能性は十分に考えたほうがいいと思います。
不動産屋さんも、単純な土地の売買の斡旋だけでなく、 これまでこの土地に何が建っていたかなどの地歴を可能な限り調べ ていてくれたので、助かった面もあります。
すごく丁寧に対応してくれる方で大変助かりました。
結論
・地下に埋設物(隠れた瑕疵)がある場合、 どちらの負担になるか確認しておく、 契約書の内容をしっかり確認する。
・ 地歴をしっかり調査し説明してくれるような丁寧な不動産会社を見 つける。
ことが大事だなと思いました。
押してくれたら順位があがるのでありがたいです!